「過払い金」の現状

最近では、武富士のコマーシャルですっかり有名になった過払い金。ご存じの方も多いと思います。
この過払い金が発生した理由は、かつてグレーゾーン金利というものが存在したからです。これについて詳しい説明は省略しますが、最高裁が判例によって、そのグレーゾーン金利を否定(厳格化)したことにより、過払い請求が急激に増えました。
平成22年6月をもってグレーゾーン金利はなくなったのですが、それまで消費者金融やカード会社で借入をしていた人の大部分は利息を払い過ぎていたことになります。
従来は、返済に行き詰まった人が司法書士や弁護士に債務整理を依頼する中でこの過払い金が顕在化し、結果として債務の減額の役に立っていました。
しかし、最近は一般の人も過払い金というものがあり、利息を払い過ぎていたことを知るようになって、既に完済した人も消費者金融やカード会社に過払い金を請求するようになりました。
この過払い金請求が貸金業者を苦しめました。特に専業の消費者金融は瀕死の状態に追い込まれています。大手業者のうち、アイフルは平成21年12月に事業再生ADRという私的整理を行い、武富士は平成22年9月に会社更生手続の申立を行い、現在更生手続中です。なお、武富士に対して過払い金を有する人は債権届出期間(平成23年2月28日まで)に、債権届出をしないと過払い金を請求できる権利が失われます。この届出を促すために、冒頭の武富士のコマーシャルがあるわけです。過去に武富士との取引があった人は早めに請求をしてください。

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「司法書士の羅針盤」出版記念会・忘年会

Simg_1438 この時期は、毎日のように忘年会が続き体調もいまいちです。昨日(12/9)出席した忘年会は、本の出版記念会を兼ねていたので、ここにご紹介させて頂きます。私は執筆していないのですが、知り合いの司法書士(といっても大先輩の方々)が何人か執筆しております。銘々会という勉強会の面々が中心となっていますが、他にも司法書士界では誰でも知っているような重鎮(?)の方々が執筆しており、現代の司法書士の業務や社会活動といった情報を知るには恰好の書です。一般の方向けの内容ではありませんが、これから司法書士を目指す人又は新人司法書士の方々には必読の書と言えます。

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貴闘力の焼肉屋

Sdc101702Sdc100802_2 野球賭博に関与して日本相撲協会から解雇された元大嶽親方(元関脇貴闘力)の焼肉屋が、当事務所の近所(江東区扇橋)にオープンいたしました。 店名は「ドラゴ」です。店の看板は貴乃花親方の自筆だそうです。店先には「貴闘力」と描かれた赤ちょうちんがぶら下がり、夜になると目立ちます。また、店員は「反省」と書かれたTシャツを着て接客しているようです。よく見ると写真にも反省Tシャツが・・・・・。元力士なのだから、素直にちゃんこ屋をやれば良いと思うのですが、本人が焼肉大好き人間らしく、それで焼肉屋になったようです。看板メニューは、ぶあついタン塩、ぶあついハラミ、ぶあついひれ、ごっついゲタカルビだそうで、ボリュームたっぷりでなかなか美味しいとの噂です。ご近所なので、そのうち訪れてみようかと思っています。

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江東区民まつり(無料法律相談会)

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                                                本日は、木場公園を会場に江東区民まつりが開催されました。東京司法書士会 墨田・江東支部では、毎年無料法律相談会のブースを設けて区民の皆様のご相談に応じております。今日の天気は曇りでしたが、暑くもなく寒くもなく、過ごしやすい一日でした。会場は多くの来場者で溢れかえっており、無料相談に訪れた方も40名を超え大盛況のうちに終了いたしました。なお、東京司法書士会 墨田・江東支部では、江東区役所では月に2回、墨田区役所では月に1回、東京法務局墨田出張所では平日は毎日、無料相談会を開催しております。予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

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武富士 債権者説明会

Sdc101104_2Sdc101103_2消費者金融大手の武富士が9月28日、東京地裁に会社更生法の適用を申請しました。そして10月6日に、その武富士の東京における債権者説明会があり、私も過払金債権者の代理人として出席してきました。出席者は過払金債権者の他に、社債権者、その他の一般債権者もいましたが、過払金債権者の代理人である司法書士と弁護士が多かったようです。まだ開始決定もされておらず、具体的な内容については今後決まることになりますが、配当については、過払金債権が優先される可能性は低そうです。そうなると過払金債権についても大幅なカットは避けられそうにありません。また、過払い金債権者は、債権届出期間内に、債権届出をする必要があり、これをしないと権利が失われます。早急に手続きが必要です。

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