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武富士 債権者説明会

Sdc101104_2Sdc101103_2消費者金融大手の武富士が9月28日、東京地裁に会社更生法の適用を申請しました。そして10月6日に、その武富士の東京における債権者説明会があり、私も過払金債権者の代理人として出席してきました。出席者は過払金債権者の他に、社債権者、その他の一般債権者もいましたが、過払金債権者の代理人である司法書士と弁護士が多かったようです。まだ開始決定もされておらず、具体的な内容については今後決まることになりますが、配当については、過払金債権が優先される可能性は低そうです。そうなると過払金債権についても大幅なカットは避けられそうにありません。また、過払い金債権者は、債権届出期間内に、債権届出をする必要があり、これをしないと権利が失われます。早急に手続きが必要です。

オフィシャルサイト http://www.taka-office.jp/

相続専門サイト http://www.tokyo-souzoku.com/

債務整理サイト http://www.saimu-soudan.biz/

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