相続・贈与

専門サイト

相続と遺言について世間の関心が高まっています。テレビや週刊誌でも連日のように「相続トラブルの実例紹介」や「遺言を使った紛争回避方法」等、視聴者や読者の要望に応えるべく特集を組んだりしています。

今の高齢者は不動産も金融資産もそれなりに有している人が多く、相続に関する紛争要因を潜在的に抱えていると言えます。

当事務所の業務内容をみても、相続と遺言に関する割合が年々高まってきています。

そこで(ここからが大事)当事務所でも相続・遺言に関する専門サイトを作りました。

東京下町 相続・遺言なんでも相談室 http://www.tokyo-souzoku.com/

まだまだ発展途上ですが、少しづつ内容を充実させていきたいと思います。

ちなみに、債務整理・過払い用の専門サイトもあります。

債務整理・過払い金 相談室 http://www.saimu-soudan.biz/

オフィシャルサイトともども、よろしくお願い致します。

オフィシャルサイト http://www.taka-office.jp/

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相続放棄(1)

たまには、仕事の話もしないと、本当に仕事しているのか?と思われますので、少し仕事の話をします。

今日は、相続放棄の話です。
当事務所は、相続・贈与の案件が多いので、その日も相続による不動産名義の変更の相談だろうと思いきや、よくよく話を聞いてみると、被相続人(亡くなった方)の債務が相当あるようです。被相続人が残した借金について督促状が山のようにあり、頭を抱えていたご様子。本人はこれを債権者と交渉しながら、何年もかけて解決するつもりだったようです。資産は少しだけあるようですが、圧倒的に債務が多い。
ご承知の方も多いと思いますが、このような場合は通常、相続放棄をすれば終わりです。
したがって、相続放棄をすれば、債務の返済の必要がない旨をご説明して、その手続きをとることにしました。
この方は相続放棄を知らなかったので、一切の借金を払わなくてよいと聞いてびっくりしていた様子です。後程、依頼者から「相談前までの苦しみから解放され、これまでの苦しみが嘘のようです」とのメールを頂き、司法書士冥利に尽きるなと思いました。

ついでなので、相続放棄について説明をします。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。わずか3ヶ月です!!しだかって、明らかに被相続人の借金が多い場合は、すぐに家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください(当事務所にご依頼頂ければ、簡単にできますよ~)。
では、相続から3ヶ月経過してから借金があることが判明した場合、例えば亡くなってから半年後に相続人宛に借金の督促状が届いた場合、これはもう相続放棄できないのか。
実はそんなことありません。詳しい説明は省略しますが、督促状が届いたときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればよいことが、判例により認められています。
半年後、一年後に相続人宛に内容証明郵便が届き、被相続人の借金を払え~と督促してくることがよくありますが、慌てずに相続放棄すればよいと思います。

事務所HP http://www.taka-office.jp/

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